これは簡単にいうと、サラリーマンの必要経費について税金を免除しますよ!っていうもの。
じゃ学振受給者はどうなるの?ってことで少し調べました。
ここ最近よく目にするのは平成25年度から税制が改正され、必要経費の最低額が引き下げられたので普通のサラリーマンでも申請しやすくなったのです。
日本学術振興会には受給年度の初めに「研究遂行経費」を申請します。
これは皆さん知ってるかと・・・
研究遂行経費 ・・・学振の手引きP.29
研究奨励金の3割相当額を「研究遂行経費」として課税対象より除外することができます。
たとえば、特別研究員DCの研究奨励費は月額20万円ですので
4~3月 240万×3割=72万円
が控除対象となります。
それもこれは年度初めに申請した後は年度中の変更は認められません。
人によってはとりあえず申請しとくべし!という人も多いようです。
一方、特定支出控除の金額はこちら。年収でことなるので
収入 特定支出控除適応額
DC初年度 4~12月 180万円 36万円
次年度 1~12月 240万円 45万円
これらが控除対象額です。
???おかしい。先ほどの研究遂行経費72万との差分はどうなった?
本来、特定支出控除は所得支払者が必要経費と認めれば申請可能ですので、
学術振興会に聞いてみました。
すると、必要経費には認められないとのこと・・・
理由は
①学術振興会と受給者に雇用関係がない
②学振は研究遂行経費システムをもつため
でした。そもそも給与所得があるのに雇用関係にないとはよくわからない状態ですが
その辺はよくわからないので今回は割愛。
私は今回のことについて
学振側は自らの内規適用外だからという理由で、法律で与えられた権利を剥奪している。
と思うわけです。実際、その辺理解している学生なんて殆どいないし(私も社会人なってから知りました・・・)
訴訟されてもいいと思ってるんでしょうか??
平成24年以前は特定支出控除の適用額が現在の2倍でしたので、研究遂行経費と同じぐらいでした。ただ単に学振の規定が追いついて無いだけのような気もしますが。。。